永續社會 3.1

当社は、企業の社会的責任を果たし、従業員の人権を尊重し、管理・監督を行います。「企業の社会的責任に関する実務指針」に従い、また、国連のビジネスと人権に関する指導原則(United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights)、経済的、社会的及び文化的権利に関する国際規約(ICESCR)、市民的及び政治的権利に関する国際規約(ICCPR)、女子差別撤廃条約(CEDAW)、レスポンシブル・ビジネス・アライアンス(RBA)行動規範などの国際規範を遵守し、職場におけるジェンダー平等を重視するとともに、働く権利および差別等を禁止する権利を保障しています。同時に、ダイバーシティ・エクイティ&インクルージョン(DEI)に富んだ職場環境の実現にコミットしています。そのため、当社は、「人的資源の管理に関する手順」、「性別等による差別的取扱い等の禁止に関する規則」、「セクシュアルハラスメントの防止、申告および懲戒に関する規則」、「従業員倫理規程」などの内部規範を制定し、従業員の人権を保障し、人権を侵害する行為を行った者に対しては「従業員の表彰および制裁に関する規則」に従って懲戒処分を科します。さらに、企業の社会的責任に関する研修への定期的な参加の義務付けおよび職場におけるセクシュアルハラスメントの防止措置の周知を通じて従業員の人権意識を高め、職場における人権を擁護しています。

 

人権重要項目実施方針管理措置
強制労働の禁止

  • 強制、担保、脅迫、非自発的または搾取的な方法で従業員に工場内での労働またはサービスを強制させることを禁止する

  • 従業員はいかなる罰則、控除または個人の自由の管理(パスポートの没収など)も受けることなく、いつでも自由に離職または雇用関係を終了させる権利を有する


  • 問題とその原因を調査する

  • 関連部門の最高責任者に報告し、対応策を協議する

  • 法律違反があった場合は、積極的に管轄当局に報告する

  • 事後に防止策の検討と見直しを行う

児童労働の禁止と若年労働者の保護

  • 16歳未満の児童を雇用してはならない

  • 16歳以上18歳未満の従業員を、夜間勤務や時間外労働などを含む健康や安全を脅かす可能性のある作業に従事させてはならない


  • 児童労働者が見つかった場合は作業場所から引き離し、労働環境の健康評価を実施する

  • 心身の健康に問題があるおそれがある場合、医療機関で健康診断を受診させる。疾病や傷害が確認され、治療が必要な場合、会社がその費用を負担する

  • 児童労働者の身心の状態の安全が確認されてから、離職の手続きを行う

  • 児童労働の悪用があった場合は、採用手順を調査し、再発を防止する

人道的待遇

  • 従業員に対する性的虐待、セクシャルハラスメント、性的暴行、体罰、精神的または身体的な脅迫、いじめ、侮辱、暴言などの過酷で非人道的な扱いを禁止する

  • 従業員に対し、人種、肌の色、年齢、性別、国籍、妊娠、宗教、所属政党による差別やハラスメントを行ってはならず、賃金、昇進、報酬、トレーニングの機会がこれらによる影響を受けないこと


  • 記名または匿名での申し立てメールアドレスと申し立てホットラインを提供する

  • 違反が発見された場合は関連作業を停止する

  • 原因の調査と改善策の実施(是正、心身のカウンセリング、就労支援など)

  • 違反部門への周知啓発と必要な処罰の実施

  • 事後に防止策の検討と見直しを行う

適切な労働時間

  • 週の労働時間は60時間を超えてはならず、残りの労働時間は労働基準法に基づく

  • 賃金は現地の適用法の最低賃金基準を下回ってはならず、懲戒処分としての賃金からの控除を禁止する

結社の自由

  • 従業員が選択した労働組合の結成と参加、団体交渉、平和的集会への参加の権利を尊重し、差別、報復、脅迫を恐れることなく意見や懸念を共有できること

2024年執行結果

 

永續社會 3.2J